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規約

京都スポーツ医・科学サポート

コンソーシアム 規約

 

第1章 総則

(名称)

第1条  本コンソーシアムは、京都スポーツ医・科学サポートコンソーシアムと称する。

 

(目的)

第2条  本コンソーシアムは、地方公共団体、スポーツ団体、大学、経済団体、企業等が一体となって、競技力向上から健康増進までスポーツ医・科学の知見を還元出来る持続可能な体制を実現することを目的とする。

 

(活動内容)

第3条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) スポーツ医・科学サポート事業

(2) スポーツ医・科学サポート データベース構築事業

(3) 広報啓発事業

(4) その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な活動

 

 

第2章 会員

(組織)

第4条  本コンソーシアムは、第2条の目的に賛同し、地方公共団体、スポーツ団体、大学、経済団体、企業等及び、有識者と事務局が認める個人及び団体で構成する。(以下「会員」という。)

 

(入会)

第5条  本コンソーシアムへの入会資格は、次のとおりとする。

1 第2条の目的に賛同し、かつ本コンソーシアムの活動に協力できる者

2 前項の入会資格を有する者で、本コンソーシアムに入会しようとする者は、別に定める入会申込書によって事務局に申し込まなければならない。

3 入会は、ボードメンバー会議の承認をもって成立するものとする。

 

(代表)

第6条  本コンソーシアムに、代表1名を置き会務を総括する。

2  代表は、公益財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会 京都トレーニングセンタースポーツ振興係長をもって充てる。

 

(任期)

第7条 会員及び代表の任期は、2026年3月末とする。

 

 

第3章 会議等

(ボードメンバー会議)

第8条  ボードメンバー会議は会員をもって構成し、議長は代表が務める。代表が参加できないときは、代表が指名する者がその職務を代理する。

2  ボードメンバー会議は、本コンソーシアムの事業及び運営の基本的事項を審議し、次の事項を議決する。

(1)活動計画及び活動報告

(2)規約の改定等

(3)新規会員の参画

(4)その他、本コンソーシアムの運営に関する重要な事項

3 ボードメンバー会議は、代表が招集し、第2条の目的と第3条の活動内容についての報告や審議を目的として必要に応じて随時開催する。

4 ボードメンバー会議は、必要に応じて、オンライン・電子メールによる開催とすることができる。

5 ボードメンバー会議は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。

6 ボードメンバー会議の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、代表がこれを決する。

7  代表は、必要に応じて総会に「オブザーバー」を置くことができる。

 

第4章 事務局

(設置等)

第9条  本コンソーシアムの事務を処理するため京都トレーニングセンター内に事務局を置く。

2 事務局は、本コンソーシアムの運営に必要な事務及び会計を処理する。

3 事務局の体制については、代表が決定するものとする。

 

 

第5章 会計等

(会計)

第10条  本コンソーシアムが第3条で行う活動に要する経費は、補助金、助成金、負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 本コンソーシアムの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

3  本コンソーシアムの会計に関し必要な事項は、代表が別に定める。

 

 

第6章 解散

(解散)

第11条  本コンソーシアムは、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、総会の決議を経て解散する。

(1) 第2条に定める目的を達したとき又は目的を達することが不可能となったとき。

(2) 運営が不可能となる事由が生じたとき。

(3) その他前各号に準じる事由が生じたとき。

 

 

第7章 その他

(成果の公開)

第12条  本コンソーシアムの活動成果は、会員の承認を得たうえで、広く公開することとする。

 

(秘密保持)

第13条  秘密情報とは、本コンソーシアムの活動を実施するにあたり授受される情報のうち、当該情報を開示する会員が開示時に秘密として指定したものをいい、代表が管理責任者となる。

2  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報に含まれないものとする。

(1)知り得た時点で、既に公知となっていた情報

(2)知り得た時点で、開示者から秘密情報にあたらない旨の通知を受けた情報

(3)知り得た後、会員の責に帰すべき事由によらず公知となった情報

(4)第三者から、秘密保持義務を課されることなく適法に入手した情報

3  会員は、他の会員から受領した秘密情報を、会員間でのみ共有するものとし、第 3 条に定める本コンソーシアムの活動を実施する目的以外に使用してはならない。

4  会員は、秘密情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。但し、第三者への情報開示が必要な場合は、秘密情報を開示した会員の同意を得るものとする。

5  前項の規定にかかわらず、会員は、法令に基づき司法機関若しくは行政機関の要請により、秘密情報の開示を要求された場合は、必要最小限の範囲内で秘密情報を開示できる。この場合、当該開示を行う会員は、代表に対して速やかにその旨を通知するものとする。

6  この規定は、会員が退会、又は本コンソーシアムが解散した後も、その効力を有するものとする。

 

(個人情報)

第14条  会員は、本コンソーシアムの活動に関連して他の会員から受領個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいう。以下同じ。)を、漏洩、盗用、改ざんしてはならず、かつ第3条に定める本コンソーシアムの活動を実施する目的以外に利用せず、個人情報の保護に関する法律その他諸官庁が定めるガイドライン、指針及び通達等(併せて、以下「法律等」という。)に従って適切に取扱うものとする。また、会員は、当該個人情報を秘密情報に準じて取扱い、管理しなければならない。

2  会員は、本条に違反する事態が発生し、又は発生するおそれがあることを知った場合には、 速やかに個人情報の提供元である他の会員及び代表に報告し、その対応について協議するものとする。

3  この規定は、会員が退会、又は本コンソーシアムが解散した後も、その効力を有するものとする。

 

(知的財産権等の帰属)

第15条  本コンソーシアムの活動に関連して生じた成果にかかる著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)その他の知的財産権(以下「知的財産権等」という。)の取扱いについては、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 会員が従前より保有していた知的財産権等は当該会員に帰属する。

(2) 本コンソーシアムの活動に関連して新たに発生した知的財産権等に関する帰属は、これに関与した会員と代表で協議して決定する。

 

第7章 補則

(委任)

第16条  本規約に定めるもののほか、本コンソーシアムの運営に関し必要な事項は、代表が別に定める。

 

附則

(施行日)

第1条  この規約は、2024 年 2月 6日から施行する。

 

以上

2024 年 2 月 6 日制定

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